カレントアウェアネス にて『権利者不明著作物の活用促進について』という、文化庁長官官房著作権課の星川明江氏の文章が掲載されていました。
»http://current.ndl.go.jp/ca1873
権利者不明の著作物とは、一般に孤児作品と呼ばれるものですが、権利者が見つからずに利活用が進まない著作物のことです。古い写真や文章など、権利者不明の上に、その生死もわからなかったり、著作者はわかるけど連絡が取れない、あるいは震災などで生死不明の状態にあれば、それらの著作物は孤児作品になります。
これらの活用に関して、日本の事例とEU の事例を比較したレポートになっていて興味深く読みました。
(真喜屋力)
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